アフィリエイト利用規約

株式会社アイ・ウィンド(以下、「当社」といいます。)は、営業委託に関する規約を、以下の通り定めます。

第1条(定義) 本規約における主要な用語の定義は、次のとおりとします。
1.デメテルとは、当社が運営する本ウェブサイト(以下、「本サイト」といいます。)上で提供するビジネスマッチングサイト事業の名称です。
2.「本サービス」とは、本規約に基づき当社が提供するビジネスマッチングサービス及びビジネスマッチングに付随するサービスの総称です。
3.「会員」とは、当社に本サービスの利用を申し込み、当社が必要な審査・手続等を経た後にこれを承認した者をいいます。
4.「発注者」とは、本サービスを利用して業務を委託し、または委託しようとする者をいいます。
5.「受注者」とは、本サービスを利用して業務を受託し、または受託しようとする者をいいます。
6.「発注サービス」とは、発注者が委託し、または委託しようとする業務またはサービス等であって、本サイトに掲載され、業務の委託契約を通じて受注者に委託されるものをいいます。
7.「受注サービス」とは、受注者が受託し、または受託しようとする業務またはサービス等であって、本サイトに掲載され、業務の委託契約を通じて発注者に提供されるものをいいます。
8.「販売パートナー」とは、会員を開拓し当社に媒介する営業を行う個人または法人等をいいます。

第2条(規約の適用、ID・パスワードの発行)
1.本規約は、当社に対し、会員を開拓し当社に媒介する営業を受託するため、販売パートナー登録の申込みを当社指定の手続きにより行い、かつ当社が必要な審査を行い、これを承諾し、販売パートナーとして登録した者に対して適用されます。
2.販売パートナーは、本規約のすべての記載事項について同意した上で、当社に対し、販売パートナーの登録申込みを行うものとします。
3.販売パートナー(法人の場合は代表者)は、販売パートナーの登録申込みの時点で満20歳以上である必要があります。
4.販売パートナーは、本規約に従い、会員を開拓し当社に媒介する営業を行うものとします。
5.販売パートナーによる登録事項の変更は、販売パートナーが登録事項変更に関する申込みを当社指定の手続きにより行い、当社がこれに対し承諾の通知を発信したときに成立するものとします。
6.当社は販売パートナーに対し、販売パートナーとしての登録と同時にまたは登録後遅滞なく、販売パートナーに発行したID及びこれに対応するパスワードを発行します。
7.当社は販売パートナーに対し、専用のID及びこれに対応するパスワードでログインすることにより、本サイトにおける販売パートナー専用のページを閲覧・利用して頂けるようにします。

第3条(変更の届出)
1.販売パートナーは、当社への登録事項に変更が生じた場合は、当社所定の手続きにより、当社に対し、速やかに変更内容を届け出るものとします。
2.前項の届出を行わなかったことにより、販売パートナーが不利益を被ったとしても、当社は、一切その責任を負いません。

第4条(本規約の変更)
1.当社は、当社の判断により、任意の理由で、販売パートナーに通知し、本規約の内容を変更することができるものとします。なお、本規約の内容変更の実施には、当該通知の到達から30日の予告期間をおくものとします。
2.変更後の本規約は、当社が別途定める場合を除いて、第1項の手続きを経た後、本サイトにおける販売パートナー専用のページに表示された時点より効力を生じるものとします。
3.販売パートナーが、第1項に定める予告期間を経過しても販売パートナーとしての活動を停止しなかった場合または本規約の解約をしなかった場合、変更後の本規約のすべての記載事項について同意したものとみなされます。

第5条(営業範囲、説明義務等)
1.当社が販売パートナーに委託する営業の範囲は、会員を開拓し当社に媒介する行為、ならびに当社を代理して会員と依頼業務の掲載・販売委託及び会員登録にかかる契約を締結することとします。当社は販売パートナーに対し、当該契約締結のための代理権を付与するものとします。
2.販売パートナーは会員に対し、当社の本サービスの内容について、正確に説明しなければなりません。会員が、当該説明を原因として当社の本サービスについて誤信し、当社に損害が発生した場合には、販売パートナーは当社に対してこれを補償する義務があるものとします。
3.販売パートナーは会員に対し、第1条の営業を行うにあたって、会員の営業妨害に至るいかなる行為もしてはならないものとします。会員が行う第1条の営業により会員が営業妨害を受け損害が発生した場合には、販売パートナーは会員に対してこれを補償する義務があるものとします。

第6条(情報共有、会員サービスの内容変更等)
1.当社は、販売パートナーが媒介した各会員の発注サービス及び受注サービスの内容、ならびに当該サービスにかかる本サービスの内容、発注者と受注者間の取引内容・結果等の情報を、本サイトにおける販売パートナー専用のページに掲載または電子メールによる通知により、販売パートナーと共有します。
2.販売パートナーは、販売パートナーが媒介した各会員の発注サービス及び受注サービスの内容・諸条件は、当社または会員の意向・状況により変更・修正・停止・廃止される場合があることを承諾したものとします。

第7条(保証金、入会金、年会費等)
1.販売パートナーは当社に対し、保証金、入会金、ならびに年会費として、次のとおりの金額を支払うものとします。
【保証金】
a.金0円
【入会金】
.金0円
【年会費】
.ライトプランの場合、金0円
d.スタンダードプランの場合、金9,900円
e.ビジネスプランの場合、金19,999円

販売パートナーに登録された後、それぞれ当社が定める所定の期日までに、当社指定の銀行口座に振込んで支払うまたは当社が別途定めたクレジットによる代金決済をして支払うものとします。振込手数料は販売パートナーの負担とします。

2.当社は、販売パートナーとしての登録が終了した者に、受領した保証金を遅滞なく返還するものとします。ただし当社は、販売パートナーの当社に対する一切の債務に当該保証金を充当できるものとします。
3.当社は、販売パートナーに対して営業活動用の資料等を提供する場合、当該資料等にかかる料金を別途設定するものとします。

第8条(営業委託料)
1.当社は販売パートナーに対し、委託料として、次のとおりの金額を支払うものとします。
(1)第7条第1項の年会費がライトプランの場合
【媒介手数料】
a.1個人(または法人)の販売パートナーを媒介するごとに、当該販売パートナーが当社に支払う年会費の25%相当額
「媒介手数料」は、販売パートナーが当社に媒介した会員と当社との間に販売パートナー契約が成立し、かつ、当該会員から販売パートナー契約にかかる年会費の支払いがあった場合にのみ発生し、そうでない場合は発生しないものとします。
「媒介手数料」は、販売パートナーが当社に媒介した会員それぞれにおいて、第2回目までに支払われた年会費について発生するものとします。
(2)第7条第1項の年会費がスタンダードプランの場合
【媒介手数料】
a.1個人(または法人)の販売パートナーを媒介するごとに、当該販売パートナーが当社に支払う年会費の40%相当額
【成功報酬】
b.本サービスを利用した業務の依頼ごとに、当社が受け取る手数料の25%相当額
「媒介手数料」は、販売パートナーが当社に媒介した会員と当社との間に販売パートナー契約が成立し、かつ、当該会員から販売パートナー契約にかかる年会費の支払いがあった場合にのみ発生し、そうでない場合は発生しないものとします。
「媒介手数料」は、販売パートナーが当社に媒介した会員それぞれにおいて、第2回目までに支払われた年会費について発生するものとします。
「成功報酬」は、依頼申込を行っていた発注者と受注者との間に業務の委託契約が成立し、かつ、当該会員から当該委託にかかる代金の支払いがあった場合にのみ発生し、そうでない場合は発生しないものとします。
「成功報酬」は、販売パートナーが当社に媒介した会員それぞれにおいて、会員登録日から1年の間について発生するものとします。
(3)第7条第1項の年会費がビジネスプランの場合
【媒介手数料】
a.1個人(または法人)の販売パートナーを媒介するごとに、当該販売パートナーが当社に支払う年会費の40%相当額
【成功報酬】
b.本サービスを利用した業務の依頼ごとに、当社が受け取る手数料の25%相当額
【法人登録報酬】
c.法人の会員を媒介するごとに、当該法人会員が当社に支払う法人登録料の40%相当額
「媒介手数料」は、販売パートナーが当社に媒介した会員と当社との間に販売パートナー契約が成立し、かつ、当該会員から販売パートナー契約にかかる年会費の支払いがあった場合にのみ発生し、そうでない場合は発生しないものとします。
「媒介手数料」は、販売パートナーが当社に媒介した会員それぞれにおいて、第2回目までに支払われた年会費について発生するものとします。
「成功報酬」は、依頼申込を行っていた発注者と受注者との間に業務の委託契約が成立し、かつ、当該会員から当該委託にかかる代金の支払いがあった場合にのみ発生し、そうでない場合は発生しないものとします。
「成功報酬」は、販売パートナーが当社に媒介した会員それぞれにおいて、会員登録日から2年の間について発生するものとします。
「法人登録報酬」は、販売パートナーが当社に媒介した法人会員と当社との間に法人契約が成立し、かつ、当該会員から法人契約にかかる登録料の支払いがあった場合にのみ発生し、そうでない場合は発生しないものとします。
「法人登録報酬」は、販売パートナーが当社に媒介した会員それぞれにおいて、初回に支払われた年会費のみについて発生するものとします。

当社と販売パートナー間で営業委託料を別途定めた場合は、それに従うものとします。

2.当社は、第1項の「媒介手数料」、「成功報酬」、「法人登録報酬」を毎月末日に締切り計算し、翌月末日までに販売パートナー指定の金融機関の口座に振込んで支払うものとします。振込手数料は販売パートナーが負担するものとします。
3.当社は、毎月10日までに、前月中に受領した依頼金額及び前月分の成功報酬の明細を記載した計算書を、書面または本サイトにおける販売パートナー専用のページに掲載等の電磁的方法で、相手方に提出するものとします。
4.発注者またはクレジット会社等から依頼金額の一部または全てについて支払いの遅延・取消し等があった場合、または発注者から受注サービス等に対する苦情、返金請求等があったときであって当社が返金を行うことが相当であると判断し、返金を行った場合には、当社は、遅延・取消し等された支払いまたは返金に相当する金額を基に計算した成功報酬を、販売パートナーに対する未払いの成功報酬から控除することができるものとします。
5.当社は、発注者またはクレジット会社等から依頼金額の一部もしくは全ての支払い留保、売上調査依頼、支払いの遅延・取消し等があり、もしくはそれらが予想される場合、またはその他当社が相当と判断した場合には、本規約に基づく販売パートナーへの成功報酬の支払いを必要な期間留保することができるものとします。

第9条(成功報酬の確定等)
1.成功報酬の対象となる販売パートナーの営業行為に対して、当社は、当該営業行為を個々に確認・承認する権限を持ちます。なお、当社は対象となった営業行為に関する報告を、販売パートナーと会員の両者から受け、所定の期間以内に営業行為の確定または非確定の判断をするものとします。ただし、営業行為の確定期間は当該営業行為の方法等により異なる場合が有り、また、変更される場合があります。
2.成功報酬及び成功報酬の発生条件は、会員の都合等により必要に応じて変更される場合が有り、販売パートナーはこれに異議を述べることができません。
3.当社は、販売パートナーに対して本サイトにおける販売パートナー専用のページを提供し、販売パートナーは、随時この管理ページへアクセスして成果を確認できるようにします。誤った記録などを発見した場合には直ちに当社へ報告して下さい。
4.当社の販売パートナーに対する成功報酬支払いにかかる義務は、当社における成功報酬支払い手続きの完了までであり、送金側または受領側の銀行の障害・不手際等により販売パートナーの成功報酬受け取りに不都合が発生したとしても、当社は責任を負いません。
5.当社は、販売パートナーが成功報酬を得られることを保証しません。販売パートナーが営業行為に要した費用・労力等が成功報酬を上回ったとしても、当社は一切の保証をしません。

第10条(独立事業者としての責任)
1.販売パートナーは自らの責任と負担において成功報酬にかかる各種の租税公課の納付義務を負うものとします。
2.当社は租税公課の賦課にかかる官公署から販売パートナーの業務の遂行状況・報酬の受け取り状況についての照会を受けたときには、販売パートナーに通知することなくこれに回答する場合があります。

第11条(禁止事項等)
1.販売パートナーは、次の行為を行うことは固く禁止されます。また、販売パートナーは、同様の行為を第三者にさせることはできません。
(1)本規約に違反する行為。
(2)詐欺的、欺瞞的な方法その他当社の利益を害する方法により成功報酬を発生させること、発生したかのように装う行為。
(3)会員に対して、成功報酬発生の契機となる行為を強要、嘆願、依頼等する行為、ならびに会員を誤解させる行為。
(4)前各号の他、本サイト及び本サービスの運営意図からして不当、不適切であると合理的に判断される行為。
2.販売パートナーが会員に対して、独自に、当社が提供している以外の利益を供与することによって成功報酬を発生させる行為は、かかる利益の内容によっては禁止される場合があります。
3.販売パートナーが第1項または第2項の禁止行為をした場合、当社は当該販売パートナーの資格を、事前通告なく直ちに抹消することができるものとします。

第12条(販売パートナーの資格抹消)
1.販売パートナーの資格を有する期間は、当社による販売パートナーへの登録申込を承諾した日より始まり、当社または販売パートナーいずれかからの終了の意思表示がない限り継続されるものとします。ただし、当社が本サービスを終了した場合、または販売パートナーが当社に対して年会費等を支払わなかった場合は、販売パートナーの資格は抹消されるものとします。
2.販売パートナーがその資格を自ら終了させたり、年会費等を支払わなかったり、その他本規約違反による登録抹消されたり等の理由で、販売パートナーの資格を抹消された場合には、将来的に成功報酬を受け取る権利を喪失するものとします。

第13条(合意管轄等)
本規約の準拠法は日本法とし、本規約及び本サイト・本サービスに関する一切の紛争について訴訟の必要が生じた場合、当社の本店所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

附則
令和2年3月1日制定
令和3年3月1日改定
令和3年7月1日改定